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1 甲川A男さんと乙山B子さんは結婚し、B子さんは「甲川」姓を名乗ることになりました。二人の間にC太くんが生まれました(戸籍ア)。
2 しかし、A男さんとB子さんは、価値観の違いから離婚することになり、話し合いで親権者は母親のB子さんとすることとして、離婚届を提出しました(戸籍イ)。
B子さんは、離婚にあたり、従前の乙山春男さんを筆頭者とする戸籍に戻るのではなく、筆頭者を「乙山B子」とする新しい戸籍を作ることにしました(戸籍ウ)。
なお、この段階では、C太くんはA男さんの戸籍に残っており、名字も「甲川」のままです。
3 一つの戸籍の中に姓の違う人物を入れることはできないので、C太くんをB子さんの戸籍に入れるためには、現在C太くんの姓である「甲川」を、B子さんと同じ「乙山」に変更する必要があります。
そこで、B子さんは、家庭裁判所に対し、C太くんの氏の変更許可の申立をしました。
4 氏の変更許可申立後、家庭裁判所から氏の変更を許可する審判書が届きました。B子さんは、住所地または本籍地の市町村役場に対し、C太くんについて、B子さんの戸籍への入籍届をしました(戸籍エ)。
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