不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。
あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。
Q
夫に浮気されてしまったのですが、不倫相手の女性に対しても慰謝料を請求できないでしょうか。
ご質問の場合、ご主人と相手の女性の2人の行為によって、あなたの精神的苦痛が生じているのですから、二人の行為は共同不法行為になり、それぞれ連帯して損害賠償責任を負います。
ただし、ご主人のほうが、あなたと結婚していることを隠してその女性と付き合っていた場合や、ご主人のほうからしつこくその女性に交際を迫った場合には、あなたから、相手の女性に対する慰謝料請求が認められなかったり、また、仮に認められても慰謝料額が低額になったりします。
慰謝料の額は事案によって異なってきます。ご主人の不倫がきっかけで、あなたがご主人と離婚した場合には、離婚にまで至らなかった場合より一般的に、慰謝料の金額は高くなると思います。
ただ不法行為の当時、あなたとご主人の関係がすでに破綻していた場合には、相手方の女性に慰謝料の支払いを求めることはできません。婚姻関係がすでに破綻していた場合に不貞関係を結んだとしても、不法行為責任は負わないとする判例があるのです(最判平8.3.26)。実際の裁判では、この点について争われているケースが非常に多いです。
離婚に関するご相談は初回1時間無料です(離婚後のご相談は有料となります)。
弁護士費用は
をご覧ください。
☎047-325-7378
(平日9:30~17:00受付)
法律相談予約専用ダイヤル
0120-25-7378
(24時間受付)
「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。