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Q
婚姻費用の分担はどのように決められるか?
婚姻費用についても養育費と同じように婚姻費用の算定表があります(判例タイムズ1111号2003.4.1)。
これを利用しておおよその婚姻費用の分担額を算定することができます。
表にあてはめる年収の額ですが、給与所得者の場合は源泉徴収票の「支払金額」、個人事業主など確定申告をしている場合には、確定申告書の控えを見て「課税される所得金額」を表に当てはめてください。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
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