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研究レポート

1 離婚調停の管轄

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所
弁護士 越川芙紗子

2005/4/3
(追記)2013/5/14
(追記)2016/6/3

Q

離婚するための調停は、どこに申し立てるのですか。

相手方の住所地又は合意で定める地の家庭裁判所に申し立てます。

協議離婚が調わない場合、離婚の手続をすすめるためには、原則としていきなり訴訟を提起することはできず、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停」の申立てをしなければなりません( 家事事件手続法257条1項)。

それでは、例えば、夫Aと妻Bは、結婚後Aの転勤で福島市に居住していたが、折り合いが悪くなり、Bが千葉県市川市にある実家に戻る形で別居し離婚を決意したといった場合、どちらの家庭裁判所に調停を申し立てればよいのでしょうか。

夫婦関係調整調停の管轄は、原則として、相手方の住所地又は合意で定める地の家庭裁判所になります(家事事件手続法245条1項)。
したがって、夫婦間で合意がない限り、妻Bから調停を申し立てると管轄は福島家庭裁判所になり、夫Aから調停を申し立てると管轄は千葉家庭裁判所市川出張所になります(妻Bの住所地が市川市と考えられる場合)。

調停の申立先が自分の居住地から遠方となる場合もあるので、注意してください。


(2013/5/14)
 従来、家事調停・家事審判については家事審判法が定めていましたが、H25年1月1日より、家事事件に関する調停・審判手続きについて定めた家事事件手続法が施行されています。

(2016/6/3)
 家事事件手続法では、当事者が遠隔地に居住している場合など、裁判所への出頭が難しい場合に、電話会議による調停が認められるようになっています。
 電話会議の方法によることになった場合、遠方の裁判所まで行く必要がなくなるので、当事者の負担は軽減されます。
 もっとも、電話会議で離婚調停を成立させることはできないとされている(家事事件手続法268条3項)ので、調停成立のときには、遠方であっても裁判所に行く必要があります。

 家事事件手続法については「家事事件手続法について」をご覧ください。

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