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東京家庭裁判所の平成24年4月から平成25年12月までに終結した裁判の判決を分析した報告があります(ケース研究322号26頁「離婚訴訟における離婚慰謝料の動向」神野泰一)。
この報告は大変詳細で離婚訴訟に携わる弁護士にとって大変参考になります。
これによると、主として子との交流阻害が問題となった件数は2件。慰謝料が認められた件数は2件ということです。上記の期間の判決では100%が認められています。
認められた2件の慰謝料は50万円と10万円。平均金額は30万円とのことです。
2件とも、特段の問題がないにもかかわらず、また審判や合意によって面会交流や監護の条件が決まっているのに、被告が一方的にこれに違反して交流を阻害したというものだそうです。
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