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面会交流を認めるべきか否かを判断するにあたり、もっとも重視されるのは「子の福祉」の観点です。
子どもは、離婚後も父母の両方と交流し、双方から愛情を受けて育てられるべきといえるので、母親の「元夫とのやり取りが嫌」という理由のみで面会交流を禁止することは難しいでしょう。
子ども自身が「会いたくない」と発言していたとしても、裁判所は、それが子どもの真意に基づくものなのか、慎重に判断します。子供が同居している親に気を使ってそのように言っている可能性があるためです。
このような点からすると、子どものために元夫と協力して面会を実現するのが理想的ではありますが、元夫と面会の調整をするとどうしてもトラブルになるというのであれば、面会交流の調整を行う第三者機関を利用するという方法もあります。
第三者機関による面会交流支援には、有料のもの、無料のもの等、様々なものがあり、支援の態様も様々です。特に、有料の面会交流支援を利用するにあたっては、料金をどちらがどのように負担するかについて、話し合いが必要になります。
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