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Q
別居している夫が裁判所に離婚調停の申立をしたようで、裁判所から私宛に「呼出状」が届きました。調停ではどのようなことをするのでしょうか。
話し合いといっても、お互いに顔は合わせず、調停委員に交互に部屋に呼び出されて自分の希望を伝えたり相手の言い分を伝えられたりする方法がとられるのが一般的です。
調停は公開されておりませんので、傍聴人が入ることもありません。
合意が成立し、合意の内容が「調停調書」に記載されると、この記載には確定判決と同じ効力が認められることになります。
たとえば、調停で慰謝料を払うと約束し、調停調書にもその旨記載されていたにもかかわらず、支払われなかったような場合には、強制執行をすることもできるということです。
離婚の場合には、訴訟を行う前に、調停を経なければならないこととされています。
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