不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

7 離婚調停ではどのようなことをするのですか

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2006/10/16

Q

別居している夫が裁判所に離婚調停の申立をしたようで、裁判所から私宛に「呼出状」が届きました。調停ではどのようなことをするのでしょうか。

 調停では、公平な第三者(調停委員)を交えて、相手方と話し合い、合意の可能性を探っていくことになります。

 話し合いといっても、お互いに顔は合わせず、調停委員に交互に部屋に呼び出されて自分の希望を伝えたり相手の言い分を伝えられたりする方法がとられるのが一般的です。
 調停は公開されておりませんので、傍聴人が入ることもありません。
 合意が成立し、合意の内容が「調停調書」に記載されると、この記載には確定判決と同じ効力が認められることになります。

 たとえば、調停で慰謝料を払うと約束し、調停調書にもその旨記載されていたにもかかわらず、支払われなかったような場合には、強制執行をすることもできるということです。

 離婚の場合には、訴訟を行う前に、調停を経なければならないこととされています。

 離婚に関するご相談は初回1時間無料です(離婚後のご相談は有料となります)。

弁護士費用は

をご覧ください。

 離婚に関する法律問題についてお気軽にお問い合わせください。

離婚に関する法律問題

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:00受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP