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養育費などの支払がなく強制執行の手続を執る場合,調停調書の「正本」が相手方に送達されていることが必要となります。
「正本」ではなく「謄本」が双方に交付されているだけの場合もありますので,必ず「正本」かどうか確認をするようにしてください。
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