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研究レポート

43 別居中(離婚成立前)の児童手当の受給

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2013/10/1
(改訂)2015/10/14

Q

夫からのDV被害にあい、子どもを連れて別居し、現在離婚を求めて調停中です。これまで夫が受給してきた児童手当を私の方で受給できるようにしたいと考えています。市役所で別居中であると伝えて相談したところ、離婚成立前でも夫が受給資格喪失届出を出せば私を受給者にできると言われましたが、夫が協力してくれません。子どもと一緒に暮らしている私が児童手当を受けられるようにすることはできませんか。

 本来、児童手当は、基本的に子どもと同居して監護している親が受給できるものと定められています(児童手当法4条1項、4項)。よって、夫婦が別居した場合は、子と同居している親(以下「同居親」といいます。)が児童手当を受給するべきことになります。

 ところが、通常市町村の窓口では、従前の受給者から現在の同居親へ受給者を変更したいとの申請に対しては従前の受給者からの受給資格喪失届出の提出を求める取り扱いとなっています。
 しかし、ご相談の案件のように、DVの加害者側が児童手当を受給したまま受給者変更に協力してくれないケースや、別居後の住所を知られたくない等の理由で事実上加害者側に協力を求めるのが困難なケースなど、受給資格喪失届を提出することができない事態に直面することがあります。

 このようなDV被害事案の場合、「配偶者から暴力を受けた」と訴えている同居親から「自分の方で児童手当を受給したい」との申請があり、以下のイからハのいずれかに該当すると認められれば、所定の手続を経て、同居親が児童手当を受給できるようになる取扱いがなされています(平成24年3月31日付 雇児発0331第4号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)。

現に申請者が専属的に子どもの監護を行っており、かつ生計同一である場合
現に児童手当等を受給している配偶者の監護が一切ない場合でなくとも、子どもの生計を維持する程度の高い者が申請者であると認められる場合
申請者と配偶者が住民票の住所を異にしており、住民票上、児童と同一世帯に属している申請者と配偶者が生計を同じくしない場合

 ご相談の事案では、上記イからハのいずれかに該当する可能性が高いと思われ、市町村窓口にDV被害にあって別居していることを申告して相談すれば、児童手当受給が認められうるケースと考えられます。

 DV被害者の場合は、まず配偶者暴力相談支援センターや警察等の各種DV相談窓口でDV被害の公的証明書を取得したうえで、各市町村の児童手当窓口で「配偶者からの暴力を受けていた」ことを明確に伝えれば、DVについての裏付けがあるとして、話が通りやすいと思われます。

 ただし、実際には市町村によって多少窓口の対応・取り扱いが異なる場合もあるようですし、各ご家庭の詳しい事情によっては上記取り扱いが認められないこともありえます
 まずは、お住まいの市町村窓口に一度ご相談してみることをお勧めします。

 また、当事務所では、このご質問のようなご相談も含め、離婚についてのご相談を初回1時間無料でご利用いただけます(※離婚後のご相談は有料となります)。お気軽にご相談ください。

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