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研究レポート

71 調停で取り決めた養育費の不払いと元夫の転職

著者:弁護士 梅村陽一郎

2019/8/16

Q

元夫は転職したのですが、新たな勤務先がわかりません。
給与を差し押さえることはできませんか?

令和2年5月までに施行される改正民事執行法により、勤務先の情報を取得することが可能になります。

 具体的には、

  • (1)裁判所に元夫の財産開示手続きを申し立てます。
  • (2)元夫が財産開示手続きに出頭し、自己の財産に関する陳述を行います。
  • (3)元夫が出頭しなかったり財産目録を提出しない場合、裁判所に給与債権にかかる情報の取得を申し立てます。
  • (4)裁判所が市町村・日本年金機構・共済組合等に対して情報提供を命令します。
  • (5)市町村等から裁判所に回答があり、裁判所から写しが送付されます。

勤務先の情報が判明すれば、そこから支払われる給与を差し押さえることができます。

元夫名義の土地・建物の情報を取得することもできます(令和3年5月までに施行予定)。
手続きの流れは勤務先の情報取得(1)、(2)、(3)と同様ですが、

  • (4)裁判所は登記所(法務局)に対して情報提供を命令します。
  • (5)登記所から裁判所に回答があり、裁判所から写しが送付されます。

の部分が異なります。

なお、預貯金や上場株式、国債等について、金融機関からの情報取得を申し立てることも可能となります(令和2年5月までに施行予定)。
財産開示手続きを経る必要はありません。

  • (1)裁判所に元夫の預貯金等の情報取得を申し立てます。
  • (2)裁判所が銀行・証券保管振替機構などに対して情報提供を命令します。
  • (3)金融機関等から裁判所に回答があり、裁判所から写しが送付されます。

以上の各手続きで得られた情報を本来の目的以外の目的で利用したり提供してはいけません(罰則があります)。

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