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Q
2年前に別居し、その後は一定の生活費を授受するだけの関係が続いています。
離婚の際に分与する(又は分与を受ける)財産は、いつの時点の財産を基準に計算することになりますか。
清算的財産分与は、夫婦が協力して形成した財産を清算するものです。
夫婦の協力関係は、原則として別居時に終了すると考えられるので、分与対象財産の確定は、原則として別居時を基準としてされることになります。
預金や保険解約返戻金は、別居時の残高が財産分与の対象となります。
分与対象財産の評価額に変動がある場合、その評価の基準時は、財産分与の裁判時であると考えられています。
裁判をしていないときは、その時点に近い時点の評価額で考えればよいでしょう。
不動産や株式を別居時から現在まで継続して保有している場合、それらの資産は、直近の評価額をもとに財産分与の額を計算することになります。
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