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研究レポート

24 離婚後の姓の変更

著者:弁護士 越川芙紗子

2008/3/6

Q

 離婚時に、夫の姓を引き続き称する届出をした場合、後から旧姓に戻すことは可能ですか。
 反対に、離婚から3か月以内に届出をしなかった場合、その後夫の姓に変更することはできますか

家庭裁判所の許可を得れば、可能となる場合があります。

 Q3にあるとおり、離婚後3か月以内であれば、届出のみで離婚時の姓を称することができますが、これ以外の場合に、一度決めた姓を、簡単に変えることはできません。

 離婚時に夫の氏を称する届出をした者が後から旧姓に戻す場合や、離婚から3か月以内に夫の氏を称する届をしなかった者が後から離婚時の氏に変更する場合は、通常の氏変更手続きと同様になります。
 そのため、単なる届け出では足りず、「やむを得ない事由」の存在と家庭裁判所の許可が必要になります(戸籍法107条1項)。

 もっとも、この「やむを得ない事由」の判断にあたっては、一般の氏変更の場合と比較して緩やかに解される場合があるようです。参考になる裁判例として、次のものがあります。


①大阪高決平成3・9・4
 「離婚をして婚氏の続称を選択した者が、その後婚前の氏への変更を求める場合には、戸籍法107条の「やむを得ない事由」の存在については、これを一般の場合程厳格に解する必要はない」

②東京高決平成元・2.15
 「婚姻期間中長期にわたって婚氏を称してきたことにより、社会生活上すでにその婚氏によってのみその者の同一性が識別されるような状態になっている者が離婚し、婚姻前の氏に復した場合においては、その者が離婚後余り日時の経過しない時期にその氏を婚氏に戻すのであれば、・・・「やむを得ない事由」を一般の場合よりゆるやかに解して差し支えない」

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