不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。
あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。
Q
離婚した場合,私の名字(氏)は自動的に婚姻前の氏に戻るのですか?
婚姻の際に氏が変わった方が離婚した場合は,離婚届が受理された段階で婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。
離婚後も婚姻時の氏を名乗りたい場合には,離婚届とは別に,離婚した日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2)を届け出る必要があります。なおこの届は離婚届と同時に提出することもできます。3か月を経過してしまうと家庭裁判所の許可が必要となるので注意が必要です。
離婚に関するご相談は初回1時間無料です(離婚後のご相談は有料となります)。
弁護士費用は
をご覧ください。
☎047-325-7378
(平日9:30~17:00受付)
法律相談予約専用ダイヤル
0120-25-7378
(24時間受付)
「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。