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研究レポート

58 調停調書の送達

著者:弁護士 越川芙紗子

2016/4/13

Q

婚姻費用の調停が成立しましたが、夫が調停調書を受け取ろうとしない場合、どうなりますか。

 将来、婚姻費用が支払われなかった場合に、給与差し押さえなどの強制執行を行うには、調停調書が相手方に送達されている必要があります。
 住所宛ての送達で相手方が受け取らなかった場合、相手方の職場が分かっていれば、就業場所への送達を行います。
 職場が分からない場合は、住所地に実際に相手方が居住しているかどうかの現地調査を行い、居住していることが分かった場合は、付郵便送達が行われます。付郵便送達となった場合、相手方が実際に受領したかどうかにかかわらず、送達が完了した扱いになります。

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