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Q
別居中の妻から生活費を請求されています。
勝手に出て行ったのは妻のほうなのに、生活費を支払わなければならないのですか。
民法第760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と定めており、たとえ別居していても、離婚が成立しない限り、婚姻費用分担として生活費を支払わなければなりません。
もっとも、裁判例には、有責配偶者からの婚姻費用請求について、権利の濫用であるとして減額した例や、請求を認めなかった例もあります。 福岡高等裁判所宮崎支部決定平成17年3月15日は、不貞行為を行った妻が、夫に対し離婚訴訟を提起し、別居中の婚姻費用の支払を求めたという事例において、妻からの請求は信義則に反し許されないとしました。
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