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研究レポート

20 離婚成立後に財産分与や慰謝料を請求することができるか

著者:弁護士 越川芙紗子

2007/11/1

Q

夫とは協議離婚したのですが、離婚成立後に財産分与慰謝料を請求することができますか。

いずれも請求可能ですが、期間制限があります。

 離婚に伴う財産分与慰謝料は、離婚成立後に請求することも可能です。
 具体的方法としては、当事者の協議による方法のほか、家庭裁判所に対する調停又は審判の申立を行うことが考えられます。簡単に言えば、調停は第三者(調停委員)をはさんだ当事者同士の話し合いで(Q7を参照してください)、審判は裁判所が一定の判断を示してくれるものです。

 財産分与については、調停不成立となった場合、審判への移行を求めれば、財産分与を命ずる家裁の審判で相手の財産に対し強制執行(強制的に預金などの財産から取り立てることです)が可能になります。慰謝料については、調停不成立となった場合、慰謝料の請求に限っての審判をすることはできないので、訴訟を提起することになります。

 ただし、これらの請求には、一定の期間制限があります。財産分与請求は、離婚のときから2年以内に行う必要があります(民法768条2項)し、離婚に伴う慰謝料請求権は、通常離婚のときから3年で時効にかかります(民法724条)。

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