不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。
あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。
離婚に伴う財産分与や慰謝料は、離婚成立後に請求することも可能です。
具体的方法としては、当事者の協議による方法のほか、家庭裁判所に対する調停又は審判の申立を行うことが考えられます。簡単に言えば、調停は第三者(調停委員)をはさんだ当事者同士の話し合いで(Q7を参照してください)、審判は裁判所が一定の判断を示してくれるものです。
財産分与については、調停不成立となった場合、審判への移行を求めれば、財産分与を命ずる家裁の審判で相手の財産に対し強制執行(強制的に預金などの財産から取り立てることです)が可能になります。慰謝料については、調停不成立となった場合、慰謝料の請求に限っての審判をすることはできないので、訴訟を提起することになります。
ただし、これらの請求には、一定の期間制限があります。財産分与請求は、離婚のときから2年以内に行う必要があります(民法768条2項)し、離婚に伴う慰謝料請求権は、通常離婚のときから3年で時効にかかります(民法724条)。
離婚に関するご相談は初回1時間無料です(離婚後のご相談は有料となります)。
弁護士費用は
をご覧ください。
☎047-325-7378
(平日9:30~17:00受付)
法律相談予約専用ダイヤル
0120-25-7378
(24時間受付)
「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。