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東京家庭裁判所の平成24年4月から平成25年12月までに終結した裁判の判決を分析した報告があります(ケース研究322号26頁「離婚訴訟における離婚慰謝料の動向」神野泰一)。
この報告は大変詳細で離婚訴訟に携わる弁護士にとって大変参考になります。
これによると、主として経済的事情(浪費、多額の借金、十分な生活費を渡さない等)が問題となった件数は15件。認められた件数は7件ということです。47%が認められ、53%は認められませんでした。不貞や暴力などの離婚事由と比べると認める率はわずかに低いようですが半数近く認められています。認められた7件のケースは、「相応の収入があるのに生活費を負担しない」とか「多額の借金を繰り返す」などの事情があったそうです。
請求の金額の平均は383万円。認められた7件の慰謝料の平均金額は100万円とのことです。
ただ、慰謝料を認めた理由が「収入があるにもかかわらず生活費を渡さない」というものであれば、財産を差し押さえたりすることもできますが、「多額の借金を繰り返す」とか「収入を得る努力をしない」という理由で慰謝料が認められたとしても、被告にお金がないのであれば実際に支払われるのかどうか不安な部分があります。
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