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Q
母である私を子の親権者と定めて離婚をする予定です。離婚後も、元夫の姓を使用し続けようと考えていますが、この場合も、私と同じ戸籍に子を入れるには「子の氏の変更許可申し立て」が必要でしょうか。
離婚時の姓が「甲山」の場合、子の氏を「甲山」から「甲山」に変更することについて許可を得ることになって、不思議な気がします。
しかし、この「甲山」は、表記上は同じでも、法律上は別の「甲山」なので、裁判所から子の氏の変更許可を得ることが必要になります。
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