不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。
あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。
Q
外国人の女性と結婚しましたが、妻が日本になじめず、国に帰ってしまいました。妻は実家にいるようですが、5年間音信不通になっており、話し合いをすることができません。離婚するにはどうしたらいいですか。
妻との話し合いが難しい場合、訴訟を提起する方法が考えられます。
しかし、外国に住む妻に対して離婚訴訟を提起する場合、妻の住む国によっては、裁判所からの書類を送付する手続(「送達」といいます)にかなりの時間がかかる場合があります。
このように、訴訟提起後と判決後、それぞれで送達手続が必要になるので、離婚成立までにはかなりの時間がかかることになります。
なお、通常は離婚訴訟の前に調停を経る必要がありますが(調停前置・家事事件手続法257条1項)、
外国に住む妻が裁判所からの呼び出しに応じる可能性がきわめて低い場合、例外的に調停を経ずに訴訟提起が認められることが多いです(同条2項但書)。
離婚に関するご相談は初回1時間無料です(離婚後のご相談は有料となります)。
弁護士費用は
をご覧ください。
☎047-325-7378
(平日9:30~17:00受付)
法律相談予約専用ダイヤル
0120-25-7378
(24時間受付)
「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。