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研究レポート

44 外国に住む配偶者との離婚

著者:弁護士 越川芙紗子

2014/2/17

Q

外国人の女性と結婚しましたが、妻が日本になじめず、国に帰ってしまいました。妻は実家にいるようですが、5年間音信不通になっており、話し合いをすることができません。離婚するにはどうしたらいいですか。

外国に住む妻に対し、離婚訴訟を提起する方法が考えられます。

 妻との話し合いが難しい場合、訴訟を提起する方法が考えられます。

 しかし、外国に住む妻に対して離婚訴訟を提起する場合、妻の住む国によっては、裁判所からの書類を送付する手続(「送達」といいます)にかなりの時間がかかる場合があります。

  • 訴訟提起後のおおまかな流れは、訴訟提起→訴状等の送達→第1回期日となりますが、
    送達にかかる期間は国によってまちまちで、1年以上かかる場合もあり、第1回期日までかなり待たされることがあります。
  • 妻が期日に出席しない場合、1~2回の期日で離婚を認める判決が出ることが多いのですが、判決後、判決の正本を妻に送達する必要があります。

 このように、訴訟提起後と判決後、それぞれで送達手続が必要になるので、離婚成立までにはかなりの時間がかかることになります。

 なお、通常は離婚訴訟の前に調停を経る必要がありますが(調停前置・家事事件手続法257条1項)、
外国に住む妻が裁判所からの呼び出しに応じる可能性がきわめて低い場合、例外的に調停を経ずに訴訟提起が認められることが多いです(同条2項但書)。

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