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研究レポート

2 離婚の際の協議事項

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2006/5/2
(改訂)2015/6/15

Q

 夫と離婚を考えています。
 離婚すること自体はお互い争いはありませんが、そのほかに2人で話し合って決めておいた方が良いことはどのようなことでしょうか。

 離婚の際には、夫婦の仲が悪くなっていることが通常ですので、「とりあえず別れたい!」の一心で、話し合いもあまりしないまま離婚届を出してしまうようなケースもあります。
 しかしながら、後々のことを考えれば、離婚以外の点でもきちんと話し合っておくべきことがあります。

 まず、夫婦の間に未成年の子がいる場合にはどちらを親権者にするかを決めなくてはなりません。
 離婚届にも記載欄がありますので、この記載がないと離婚届自体受け付けてもらえません。
 また、別れた後の子供との面会の方法や、頻度などについても、話し合っておいた方が良いでしょう。

 加えて、養育費財産分与慰謝料など、金銭に絡む問題は、後になってトラブルを生じる一番の原因となりますので、離婚届を出す前に、極力きちんと話し合って合意しておくべきです。
 金額だけではなく、支払方法(分割、一括、送金方法)、支払日なども決めるようにしましょう。

 なお、2012年から、養育費の取り決めの有無、面会交流についての取り決めの有無について、離婚届にチェック欄が設けられるようになっています。

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