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研究レポート

16 夫が離婚裁判で認められた養育費を払ってくれない

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2007/7/5

Q

夫と離婚裁判において、養育費の支払いが認められたのですが、夫が支払ってくれません。どうすればよいでしょうか。

養育費の支払い確保の手段としては、①履行勧告、②履行命令、③強制執行等があります。

 ①履行勧告とは、裁判所を通じて相手方に対し、支払いの催促や勧告をしてもらう制度です。履行勧告には強制力がありませんが、裁判所から促されることによって相手方はプレッシャーを感じるため、心理的な効果が期待できます。

 次に、②履行命令とは、履行勧告によっても養育費が支払われなかったときに、権利者が申し立て、家庭裁判所が相当と認めた場合に養育費の支払いを命令する制度です。この命令に従わないと、10万円以下の過料に処せられます。

 ①や②が功を奏さなかった場合には、さらに、確定判決を債務名義として、夫の財産に対して③強制執行をすることが考えられます。この点、平成16年の民事執行法改正により、養育費の一部の支払いの不履行があった場合には、期限の到来していない将来分についても強制執行を開始することができるようになりました(民事執行法151条の2第1項)。

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