不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。
あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。
Q
夫と離婚裁判において、養育費の支払いが認められたのですが、夫が支払ってくれません。どうすればよいでしょうか。
①履行勧告とは、裁判所を通じて相手方に対し、支払いの催促や勧告をしてもらう制度です。履行勧告には強制力がありませんが、裁判所から促されることによって相手方はプレッシャーを感じるため、心理的な効果が期待できます。
次に、②履行命令とは、履行勧告によっても養育費が支払われなかったときに、権利者が申し立て、家庭裁判所が相当と認めた場合に養育費の支払いを命令する制度です。この命令に従わないと、10万円以下の過料に処せられます。
①や②が功を奏さなかった場合には、さらに、確定判決を債務名義として、夫の財産に対して③強制執行をすることが考えられます。この点、平成16年の民事執行法改正により、養育費の一部の支払いの不履行があった場合には、期限の到来していない将来分についても強制執行を開始することができるようになりました(民事執行法151条の2第1項)。
離婚に関するご相談は初回1時間無料です(離婚後のご相談は有料となります)。
弁護士費用は
をご覧ください。
☎047-325-7378
(平日9:30~17:30受付)
法律相談予約専用ダイヤル
0120-25-7378
(24時間受付、土日対応可)
「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。