不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

42 調停離婚や裁判離婚した事実は、戸籍の記載から分かってしまいますか?   どちらが申し立てたか、慰謝料支払いの事実は戸籍に記載されますか?

著者:弁護士 越川芙紗子

2013/8/26

Q

調停離婚や裁判離婚した事実は、戸籍の記載から分かってしまいますか?
どちらが申し立てたか、慰謝料支払いの事実は戸籍に記載されますか?

 調停離婚の場合、戸籍上は、「離婚の調停成立日○年○月○日」と記載されます。
 一方、裁判離婚の場合、戸籍上は「離婚の裁判確定日○年○月○日」と記載されます。
 そのため、戸籍の記載を見れば、調停離婚した事実、裁判離婚した事実自体は分かってしまいます。
 どちらが調停を申し立てたか、慰謝料支払いの有無などは、戸籍には記載されません。

 離婚に関するご相談は初回1時間無料です(離婚後のご相談は有料となります)。

弁護士費用は

をご覧ください。

 離婚に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

法律相談の実施日時

実施日時

平日午前9時45分~午後5時30分まで。
(なお弁護士の都合により、ご相談をお受けできない日もありますので、予めご了承ください。)

場所

当事務所 アクセス
(申し訳ございませんが、企業以外のご相談の場合、メール、電話、Fax等による相談および出張相談は受け付けておりませんのでご了承ください。)

担当弁護士

当事務所の所属弁護士(8名、うち女性弁護士3名)

申込方法

事前にお電話でご予約をお願い致します。
(大変申し訳ありませんが、ご予約のないお客様はご相談をお受けできません。)

047-325-7378(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

free20120-25-7378(24時間受付、土日対応可)

離婚に関する法律問題

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP