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Q
養育費の額はどのようにして決められるのですか?
話し合いがまとまらず、合意ができない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをする必要があります。
調停でも話し合いがまとまらず調停不成立となった場合には、双方の収入、生活状況など一切の事情を考慮して、裁判官が審判で額を決定します。
なお、額の目安としては裁判官が共同研究の結果として発表した算定表が利用されることが多いので、参考にしてください。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
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