不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

28 別居中の夫に連れ去られた子供を取り戻すには?

著者:弁護士 越川芙紗子

2009/6/2

Q

 別居中の夫に、2歳の子供を連れ去られてしまいました。
 子供を取り戻すには、どうしたらよいですか。

すぐに法的手続をとることをお勧めします。

 子供が連れ去られてしまった場合、連れ去った相手のもとでの子供の生活が長間続いてしまうと、子供を取り戻そうとする側にとって不利な事情になる可能性があります。そのため、一刻も早く法的手続をとらなければなりません。

 裁判所に申し立てをする場合、子供を取り返す方法としては、

  • 子の監護者指定・子の引渡しの調停申立
  • 子の監護者指定・子の引渡しの審判申立
  • 審判前の保全処分の申立(審判を待てない緊急の場合、審判とともに申し立てる)
  • 人身保護請求

 などがあります。

 上記のうち、人身保護請求の方法について、最高裁判所は、共同親権者間(別居後、離婚はまだしていない夫婦間)における子供の奪い合いの場合、請求を認める要件をきわめて厳格に解釈しています(最判平成5.10.19民集47巻8号5099頁)。

 相手の状態・子供の安全等、具体的状況により、いずれの方法をとるべきかは異なるので、一刻も早く弁護士等の専門家に相談した方がよいでしょう。話し合いで解決したい場合でも、一度専門家に相談することをお勧めします。

 離婚に関するご相談は初回1時間無料です(離婚後のご相談は有料となります)。

弁護士費用は

をご覧ください。

 子供に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

離婚に関する法律問題

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:00受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP