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Q
調停で離婚が決まりました。離婚届には相手方の署名捺印をしてもらう必要があるのでしょうか。
の場合には、離婚届に相手方の署名捺印は不要となり、裁判所で作成される調停調書謄本、和解調書謄本、審判書謄本、判決謄本を添付書類として提出することになります(※審判・判決の場合は判決確定証明書も必要です)。
もっとも、調停で離婚の合意をしたにもかかわらず、「協議離婚」という名目を選択をした場合や訴訟で和解したものの弁護士に任せており,両当事者本人が和解した日の裁判所の手続に出席していなかった場合には「和解離婚」とならず、「協議離婚」となり、離婚届に相手方の署名捺印をしてもらう必要が生じますので注意してください。
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