不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

12 調停で離婚が成立したが、離婚届に相手方の署名捺印をしてもらう必要があるか

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2007/3/1

Q

調停で離婚が決まりました。離婚届には相手方の署名捺印をしてもらう必要があるのでしょうか。

調停(訴訟)で離婚が決まったとしても、離婚の名目によって変わってきます。

  1. 調停で離婚が成立した場合の「調停離婚
  2. 審判により離婚が認められた場合の「審判離婚
  3. 訴訟で判決により離婚が認められた場合の「裁判離婚
  4. 訴訟で和解により離婚が成立した場合の「和解離婚」

 の場合には、離婚届に相手方の署名捺印は不要となり、裁判所で作成される調停調書謄本、和解調書謄本、審判書謄本、判決謄本を添付書類として提出することになります(※審判・判決の場合は判決確定証明書も必要です)。

 もっとも、調停で離婚の合意をしたにもかかわらず、「協議離婚」という名目を選択をした場合や訴訟で和解したものの弁護士に任せており,両当事者本人が和解した日の裁判所の手続に出席していなかった場合には「和解離婚」とならず、「協議離婚」となり、離婚届に相手方の署名捺印をしてもらう必要が生じますので注意してください。

 離婚に関するご相談は初回1時間無料です(離婚後のご相談は有料となります)。

弁護士費用は

をご覧ください。

 離婚に関する法律問題についてお気軽にお問い合わせください。

離婚に関する法律問題

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP