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研究レポート

19 親権は夫、監護権は妻にするのは可能か

著者:弁護士 越川芙紗子

2007/10/5

Q

夫と離婚したいのですが、1歳になる子供の親権のことでもめています。
親権は夫、監護権は私にするという方法があると聞いたのですが。

法律上は可能ですが、あまりお勧めできません。

 未成熟子の親権者は、一般的に、母親とされることが多いといわれています。もっとも、父親が親権にこだわった場合、親権と監護権の分離を行うことも、法律的には可能です。

 しかし、親権と監護権の分離がされている例は、実際は稀であり、未成年者である子が仕事に就く際に親権者である夫の許可をもらわなくてはならなくなる等、不便なことが多いです。そのため、後になって、家裁に親権変更の申立がなされるケースもあります(一度決めた親権者の変更は、当事者の合意だけではできないのです)。

 親権といった抽象的な権利の問題にこだわらず、面会交流等、現実的な条件の点で話し合ってはいかがでしょうか。

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