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研究レポート

26 認知の請求

著者:弁護士 越川芙紗子

2008/5/22

Q

 不倫相手の子供を妊娠し、出産しました。すると相手は、「金を払うから、その代わり認知をしないという念書にサインをしろ。」と言ってきました。悩みましたが、子供のためにお金が必要だったので、念書にサインをして、お金を受け取ってしまいました。
 今後、認知を請求することはできないのでしょうか。

認知請求をすることは妨げられません。

 父が任意に認知をしない場合、子やその直系卑属またはこれらの者の法定代理人は、父に対し、裁判による認知の請求をすることができます(民法第787条)。

 この権利は認知請求権と呼ばれていますが、認知請求権は、人の身分に関係する権利であり、個人が自由に放棄等の処分をすることができません。「認知請求権を放棄する」とか「認知の請求をしない」とか約束をしたとしても、法律上は無効です。従って、解決金を受け取って念書を書かされてしまったとしても、その後認知請求することは妨げられません。
 裁判例の中には、母親が認知請求権を放棄する条件として金1500万円の解決金を受領していたが、金銭受領から3年後、認知請求訴訟を提起した場合に、認知請求を認めたものもあります(名古屋高等裁判所昭和52年10月31日)。

 ただし、母親が不当に金銭を取得する目的で子の意思に反する認知訴訟を提起した場合など、具体的事情によっては認知訴訟の提起が権利の濫用と判断されることもあるので、注意が必要です。

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