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Q
妻に対して離婚訴訟を提起しましたが、判決では離婚が認められず、判決が確定しました。
もう一度離婚訴訟を提起することはできますか。
人事訴訟法25条1項は、「人事訴訟の判決(訴えを不適法として却下した判決を除く。次項において同じ。)が確定した後は、原告は、当該人事訴訟において請求又は請求の原因を変更することにより主張することができた事実に基づいて同一の身分関係についての人事に関する訴えを提起することができない。」と定めています。
そのため、判決確定後に再度同じ事情を主張して離婚訴訟を提起することはできません。
これに対し、判決後の事情の変化を理由に再度離婚訴訟を提起することはできる可能性があります。
例えば、離婚判決後も別居が続き、別居期間が相当の長期に及んだ場合などです。
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