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Q
現在私は夫の子供を妊娠していますが,夫と不仲になり離婚を考えています。
子供が生まれる前に離婚した場合,子供の親権はどうなるのですか。
もっとも,子供の氏(名字)は,離婚の際の両親の氏となりますので(民法790条1項),自分と同じ氏を名乗らせたい場合には,別途子の氏の変更の許可を家庭裁判所に求める(民法791条)ことが必要なときもありますので,注意して下さい。
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