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研究レポート

11 離婚後の養育費の減額

著者:弁護士(日本・米国ニューヨーク州)・弁理士 南部 朋子

2007/1/25

Q

 私は現在、妻と離婚の協議中で、1人息子(3歳)の親権者は妻となる予定です。妻からは、息子の大学卒業まで養育費として毎月10万円支払う約束をするよう求められています。養育費は、現在は払える額なので、早く離婚もしたいし妻の要求に応じてしまおうかと思っています。
 しかし、将来、自分の収入が少しでも減ったり、自分が新しい家庭をもつようになったら月10万円は払えなくなるかもしれません。
 離婚時に約束した養育費の額を、後で変更できますか。

変更できる場合があります。

 離婚当時に予測できなかった個人的・社会的事情の変更が生じた場合は、相手方(妻)に対し、養育費の減額を求めることができます。相手方が応じてくれなければ家庭裁判所の調停手続を経て養育費の金額を合意することになります。なお、合意できなければ、家庭裁判所の審判で決着をつけることになります。

 離婚調停時より父親の収入が著しく減少し、かつ当該父親の再婚後の家庭の生活費を確保しなければならない等生活状況が大きく変化したことが明らかであるとして、家庭裁判所の審判で、過去に定められた父親の養育費の減額が認められたケースがあります。

 もっとも、通常、相手方としては養育費の減額には容易に応じないでしょうし、家庭裁判所でも減額請求はそう簡単に認められないと思われますので、このことを前提に養育費の支払い約束をすべきでしょう。

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