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離婚当時に予測できなかった個人的・社会的事情の変更が生じた場合は、相手方(妻)に対し、養育費の減額を求めることができます。相手方が応じてくれなければ家庭裁判所の調停手続を経て養育費の金額を合意することになります。なお、合意できなければ、家庭裁判所の審判で決着をつけることになります。
離婚調停時より父親の収入が著しく減少し、かつ当該父親の再婚後の家庭の生活費を確保しなければならない等生活状況が大きく変化したことが明らかであるとして、家庭裁判所の審判で、過去に定められた父親の養育費の減額が認められたケースがあります。
もっとも、通常、相手方としては養育費の減額には容易に応じないでしょうし、家庭裁判所でも減額請求はそう簡単に認められないと思われますので、このことを前提に養育費の支払い約束をすべきでしょう。
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