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研究レポート

13 定年間近の夫と離婚した場合、夫が将来受け取る退職金は財産分与の対象となるか

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2007/3/30

Q

定年間近の夫と離婚しようと思っています。夫が将来受け取る退職金は、財産分与の対象となるでしょうか。

夫が将来受け取る退職金について、事案によっては財産分与の対象となることがあります。

 この点、退職金は賃金の後払的性格を有するため、離婚の時点において既に退職金が支給されている場合には、財産分与の対象となると解されています。

 しかし、本件のように将来受け取る退職金が財産分与の対象となるかどうかについては、夫の退職理由・時期等によってその有無や額が異なってくるため、争いがあるところです。けれども、離婚が定年退職の前か後かという事情によって結論を異にすることは、両者間の公平を害するため、退職金も清算の対象とすべきとする考えが強いです。そして、本件のように夫の定年退職が間近であるケースにおいては、財産分与の対象となるとした裁判例は多くあります。

 なお、財産分与の対象となるとして、その算定方法や金額は事案ごとの特殊性(婚姻期間、在職期間、退職金の見込額等)を踏まえて決まりますので、事案によって異なってきます。

 当事務所では、夫が将来受け取る予定の退職金の仮差押をおこなった案件があります。

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