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Q
離婚時に配偶者から財産分与及び慰謝料の名目で支払いを受けました。支払を受けた私には、贈与税がかかるでしょうか。
慰謝料は損害賠償金であり、財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して形成された財産を清算するという財産分与義務を果たすために支払われるものですので、贈与と異なります。
したがって、通常、贈与税はかかりません。
ただし、財産分与の金額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合や、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる特殊な場合には、贈与税がかかるとされています。
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