不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

15 財産分与・慰謝料と贈与税

著者:弁護士(日本・米国ニューヨーク州)・弁理士 南部 朋子

2007/5/10

Q

離婚時に配偶者から財産分与及び慰謝料の名目で支払いを受けました。支払を受けた私には、贈与税がかかるでしょうか。

原則として贈与税はかかりません。

 慰謝料は損害賠償金であり、財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して形成された財産を清算するという財産分与義務を果たすために支払われるものですので、贈与と異なります。

 したがって、通常、贈与税はかかりません。

 ただし、財産分与の金額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合や、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる特殊な場合には、贈与税がかかるとされています。

 離婚に関するご相談は初回1時間無料です(離婚後のご相談は有料となります)。

弁護士費用は

をご覧ください。

 離婚に関する法律問題についてお気軽にお問い合わせください。

離婚に関する法律問題

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP