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東京家庭裁判所の平成24年4月から平成25年12月までに終結した裁判の判決を分析した報告があります(ケース研究322号26頁「離婚訴訟における離婚慰謝料の動向」神野泰一)。
この報告は大変詳細で離婚訴訟に携わる弁護士にとって大変参考になります。
これによると、精神的圧迫(暴言、無視、身勝手な態度等)が問題となった件数は62件。認められた件数は7件ということです。11%が認められ、89%は認められませんでした。不貞や暴力などの離婚事由と比べると認める率は低いようです。
認められたケースは、自己中心的で身勝手な言動を繰り返し(相当額を超える生活費を執拗に要求、職場にメールをして繰り返し非難、上司宛に4度も長文の書面を送る、過剰な要求、執拗に非難するなど)、原告に対して精神的苦痛を与えたものとのことです。
請求の金額の平均は449万円。認められた7件の慰謝料の平均金額は93万円ということです。
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