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研究レポート

6 配偶者が勝手に離婚届を出すのを防ぐには

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2006/7/11

Q

私と妻は1か月ほど前に大喧嘩をし、それから別居している状態です。
私は離婚したくないのですが、妻が「絶対に離婚する!」などと言っていたことから、私の知らない間に離婚届を出してしまったりするのではないか不安です。
どうしたら良いでしょうか。

「不受理申出制度」を利用することが考えられます。

本籍地の市町村長に対して「不受理申出」を提出しておくと、市町村長は妻から離婚届を出されたとしても受理しません。

不受理申出の書式は、市町村役場の戸籍係にあるので印鑑を持参したうえ市町村役場に行って、不受理申出をする旨御相談されることをお勧めします。

本籍地ではない市町村役場で不受理申出の書類を提出し、当該役場から本籍地の市町村長宛に送付してもらうことも出来ますので、本籍地が遠隔であるような場合には近くの市町村役場で相談すると良いでしょう。
 不受理の扱いをする期間は、以前は6カ月間とされていましたが、平成20年5月1日の法律改正によりこの期間が撤廃され、申出をした日から不受理申出取下書の提出があるまで、不受理の扱いをすることになりました。

次に、妻が既に離婚届を勝手に出してしまっていたような場合ですが、夫婦の一方に離婚意思が無いにも関わらず離婚届が出された場合には、離婚は無効です。
しかしながら、そのままでは戸籍は訂正してもらえませんので、家庭裁判所に離婚無効確認を求める調停を申立てることになります。
調停で離婚無効の審判を受けることについて夫婦間に合意が成立し、無効原因が事実であると認められた場合(本件では、妻が勝手に出したものであることが認められた場合)には、離婚無効の審判がなされます。

離婚無効の審判がなされない場合には、離婚無効確認の訴えを提起することになります。
審判あるいは裁判が確定した後1ヶ月以内に審判または判決の謄本を付して、戸籍の記載の訂正を市町村役場の戸籍係に申請することで、戸籍の訂正がされることになります。

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