不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

4 子供の親権はもらったのですが,自動的に私と同じ氏になるのですか?

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2006/9/15

Q

子供の親権はもらったのですが,自動的に私と同じ氏になるのですか?

 旧姓に戻る方が親権者となったとしても自動的に子供の氏も旧姓になるわけではなく,従前の戸籍筆頭者の戸籍に入ったままで婚姻時の氏となります。

 自分と同じ氏を名乗らせ,自らの戸籍に入れたい場合には,別途家庭裁判所に対し「子の氏の変更許可申立て」を家庭裁判所に行い,家庭裁判所の許可を得た上で,市町村役場の戸籍課の窓口で届出をする必要があります。
 この家庭裁判所の許可は,特に問題がなければ2週間程度で出されます。

 離婚に関するご相談は初回1時間無料です(離婚後のご相談は有料となります)。

弁護士費用は

をご覧ください。

 離婚に関する法律問題についてお気軽にお問い合わせください。

離婚に関する法律問題

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP