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東京家庭裁判所の平成24年4月から平成25年12月までに終結した裁判の判決を分析した報告があります(ケース研究322号26頁「離婚訴訟における離婚慰謝料の動向」神野泰一)。
この報告は大変詳細で離婚訴訟に携わる弁護士にとって大変参考になります。
これによると、肉体的な暴力にまでは至らないものの、粗暴な言動が問題となった件数は17件。認められた件数は4件ということです。24%が認められ、76%は認められませんでした。不貞や暴力などの離婚事由と比べると認める率は低いようです。認められたケースも、包丁を持ち出して「殺してやる」と言うなど、肉体的暴力に匹敵する悪質なもののようです。
請求の金額の平均は623万円。認められた4件の平均金額は100万円ということです。
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