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研究レポート

52 再婚と養育費減額

著者:弁護士 梅村陽一郎

2015/9/10

Q

元夫との間に未成年の子供がいます。現在元夫から養育費が振り込まれています。
私が再婚した場合、養育費は減額されますか?

再婚相手の男性と未成年の子が養子縁組しないのであれば、再婚相手の男性は未成年の子の養育義務を負うわけではありません。

 元夫とあなたが未成年の子の扶養義務を負っている状態が続いています。したがって、あなたと元夫の年収から養育費が判断されるので、年収の変化がなければ、減額されないと考えられます。

 仮に再婚相手の男性と未成年の子が養子縁組をした場合、第一次的に再婚相手の男性(養親)に未成年の子(養子)の扶養義務が発生します。したがって、元夫に養育費は請求できないと考えられます。

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