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年金分割と公正証書
離婚の際の年金分割については「公正証書に記載する」と述べている文献が一般的なようです。
公正証書作成後、日本年金機構に公正証書の謄本を提出することになります。
ただ、手続きの際に公正証書の謄本を提出すると、年金分割以外の離婚の条件なども公正証書に記載されているわけですから、年金分割に必要な事項以外の情報も日本年金機構に見せてしまうということになります。
そこで、年金分割の按分割合に関する「合意書」を公証人に認証してもらい、この合意書を提出するという手段を採ることもあります。
公正証書とは別に合意書を作成する場合の方が手数料が安くなるというケースもあるそうです。
詳しくは公証役場にお問い合わせください。
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