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Q
1年前に夫と離婚し、3歳になる娘を一人で育てています。夫から月3万円の養育費を支払ってもらっていましたが、先日、夫から「自己破産することになったので、もう養育費は払えない。」と連絡がありました。夫が自己破産した場合、養育費を支払ってもらうことはできなくなるのでしょうか。
破産(免責)手続において、養育費は非免責債権(破産法253条1項4号)とされており、自己破産をしたとしても、養育費を支払わなければなりません。
もっとも、破産手続を選択しなければならないということは、夫が現在金銭的に苦しい状況であることは間違いないので、今後の養育費支払いが事実上途絶えてしまう可能性はあります。その場合に備えて、養育費支払の調停申立を検討したほうがよいでしょう。養育費支払の調停調書または審判書があれば、養育費が支払われなくなった場合に給与差押などの対策を採ることが可能です。
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