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研究レポート

40 離婚訴訟の管轄

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2012/2/1

Q

夫と別居して実家に戻りました。離婚調停は夫の住所地を管轄する家庭裁判所で起こしましたが、条件がまとまらず、調停は不成立になりました。離婚訴訟を起こしたいのですが、夫の住所地に起こさないといけないのでしょうか。

離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する裁判所に申し立てなければなりませんが、離婚訴訟は、当事者の住所地を管轄する裁判所に起こすことができるので、現在の自宅の近くの家庭裁判所で起こすことも可能です。

 ただし、裁判所が当事者および証拠(証人)の所在などから、手続の遅延を避けるためや当事者間の衡平を図るために必要があると判断したときや、未成年の子どもの親権が争われ、子どもが相手方と同居しているような場合などには、自分の住所地を管轄する裁判所から相手方の住所地を管轄する裁判所に事件が移送されて審理されることがありますので、注意してください。

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