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研究レポート

9 面会交流権

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2006/12/5

Q

先日、妻と離婚し、子どもの親権者は妻となりました。娘は、妻の実家で妻と一緒に生活しているようですが、会わせてくれません。娘に会いたいのですが、どうすればいいのでしょうか。

家庭裁判所に対して、面会交流を求めて調停を申し立てることができます(民766条、家事事件手続法39条 別表第2第3項)。
調停でも、話し合いがつかなかった場合には、審判に移行し、裁判所が適切な面会交流の回数、日時、方法等を判断することになります(家事事件手続法272条4項)。

 面会交流権とは、親権や監護権を失った親が、子どもと会うことを要求することができる権利のことをいいます。
面会交流が認められるかどうかは、子どもの福祉・利益を害しないかどうか、という観点から判断されることになります。そして、面会交流権が認められるかどうか、どのような条件のもとで認めるのか(面会の回数、場所、方法など)ということについては、ケースごとの事情を踏まえた上で決めていきます。

 例えば、暴力が原因で離婚した場合には、子どもに危害が加えられるおそれがあるとして、面会交流が認められなかったり、又は制限される可能性があるでしょう。

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