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有責配偶者(婚姻関係破綻の原因を作った者)からの離婚請求は認められないのが原則です。
不貞行為をした側は、有責配偶者にあたり、原則として離婚請求が認められないことになります。
もっとも、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があります。
判例には、
別居何年で必ず離婚できる、という明確な基準はなく、離婚が認められるか否かは、その他諸般の事情との総合判断になると思われます。
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